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第151条〔抗告手続〕
抗告は登記所に抗告状を差出して之を為す
第15条〔審査請求書〕
審査請求は登記所に審査請求書を差出して之を為す
第156条2項〔審査請求〕
2 審査請求は,登記官を経由してしなければならない。
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