| 第153条〔理由なし〕 1 登記官吏が抗告を理由なしとするときは3日内に意見を附して事件を抗告裁判所に送付することを要す 2 登記官吏が抗告を理由ありとするときは相当の処分を為すことを要す。若し登記完了の後なるときは其登記に付き異議ある旨を附記し之を登記上の利害関係人に通知し且前項の手続を為すことを要す |
| 第154条〔登記官の措置〕 1 登記官が審査請求を理由なしとするときは3日内に意見を附して事件を監督法務局又は地方法務局の長に送付することを要す 2 登記官が審査請求を理由ありとするときは相当の処分を為すことを要す。若し登記完了の後なるときは其登記に付き審査請求ある旨の附記を為し之を登記上の利害関係人に通知し且前項の手続を為すことを要す |
| 第157条1項・2項〔審査請求事件の処理〕 1 登記官は,審査請求を理由があると認めるときは,相当の処分をしなければならない。 2 登記官は,審査請求を理由がないと認めるときは,その請求の日から3日以内に,意見を付して事件を前条第1項の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 |