前に
次へ
第154条〔執行停止〕
1 抗告は執行を停止する効力を有せず
2 抗告裁判所は抗告に付き決定を増す前登記官吏に
仮登記
を命ずることを得
第156条〔処分前の仮登記命令〕
法務局又は地方法務局の長は処分を為す前登記官に
仮登記
を命することを得
第157条4項〔審査請求事件の処理〕
4 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は,前項の処分を命ずる前に登記官に
仮登記
を命ずることができる。
前に
次へ