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第155条〔相当処分〕
1 抗告裁判所が抗告を理由ありとするときは、決定を以て登記官吏に相当の処分を命ずることを要す
2 抗告裁判所は登記上の利害関係人に決定の謄本を送付することを要す
第155条〔法務局長の措置〕
 法務局又は地方法務局の長は審査請求を理由ありとするときは、登記官に相当の処分を命し、其旨を審査請求人の外登記上の利害関係人通知することを要す
第157条3項〔審査請求事件の処理〕
3 前条第1項の法務局又は地方法務局の長は,審査請求を理由があると認めるときは,登記官に相当の処分を命じ,その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人通知しなければならない。
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