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第162条〔質入書入〕
1 明治6年第18号布告地所質入書入規則又は同8年第148号布告建物質入書入規則に従ひて公証を経たる証書面の権利に付ては本法施行の日より1年内に債権者より其登記を申請せざるときは其権利は公証の効力を失う。
2 前項の規定に従ひて登記したる権利の順位は公証の順位に依る
3 第1項に定めたる党規に関する手続は司法大臣之を定む
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