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第163条〔質入書入〕
本法施行前に登記したる不動産に付き本法施行の後登記の申請ありたる場合に於て登記を為すときは登記用紙中登記番号欄に其登記簿に於ける登記の順序を追ひて新なる番号を記載し其左側に前登記番号を記載し表示欄に不動産の表示を移し相当区順位番号欄及び事項欄に旧登記簿の用紙中抹消に係らざる番号及び事項を移し旧登記簿の用紙中新登記簿の用紙に移したる番号及び事項を朱抹することを要す
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