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第6条〔記録事項過多による移記〕
 登記官は,登記記録に記録されている事項が過多となったことその他の事由により取扱いが不便となったときは,登記を移記することができる。この場合には,表示に関する登記及び所有権の登記であって現に効力を有しないものも移記することができる。
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