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第7条〔登記官の識別番号の記録〕
 登記官は,登記記録に登記事項を記録し,若しくは登記事項を抹消する記号を記録するとき又は登記を転写し,若しくは移記するときは,登記官の識別番号を記録しなければならない。共同担保目録又は信託目録に記録すべき事項を記録し,又は既に記録された事項を抹消する記号を記録する場合についても,同様とする。
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