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第8条〔登記記録の閉鎖〕
 登記官は,登記記録を閉鎖するときは,閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか,登記官の識別番号を記録しなければならない。この場合において,登記記録の全部閉鎖するときは,閉鎖する登記記録の不動産の表示(法第27条第1号に掲げる登記事項を除く)を抹消する記号を記録しなければならない。
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