| 第9条〔副登記記録〕 1 法務大臣は,登記記録に記録されている事項(共同担保目録及び信託目録に記録されている事項を含む)と同一の事項を記録する副登記記録を調製するものとする。 2 登記官は,登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができないときは,前項の副登記記録によってこれを行うことができる。この場合において,副登記記録に記録した事項は,登記記録に記録した事項とみなす。 3 登記官は,登記簿に記録した登記記録によって登記の事務を行うことができるようになったときは,直ちに,前項の規定により副登記記録に記録した事項を登記記録に記録しなければならない。 |
| 旧細則74条1項 法務大臣及び監督法務局又は地方法務局の長は指定登記所の登記官が不動産登記法第151条の2第1項の登記簿に記録したる事項と同一の事項の記録を備ふ。此場合に於て其記録を備ふるには電子情報処理組織に依る |