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第10条〔地 図〕
1 地図は,地番区域又はその適宜の一部ごとに,正確な測量及び調査の成果に基づき作成するものとする。ただし,地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の事由がある場合には,当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
2 地図の縮尺は,次の各号に掲げる地域にあっては,当該各号に定める縮尺によるものとする。ただし,土地の状況その他の事情により,当該縮尺によることが適当でない場合は,この限りでない。
@ 市街地地域(主に宅地が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ) 250分の1又は500分の1
A 村落・農耕地域(主に田,畑又は塩田が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ) 500分の1又は1000分の1
B 山林・原野地域(主に山林,牧場又は原野が占める地域及びその周辺の地域をいう。以下同じ) 1000分の1又は2500分の1
3 地図を作成するための測量は,測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点,国土調査法第19条第2項の規定により認証され,若しくは同条第5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」と総称する)を基礎として行うものとする。
4 地図を作成するための1筆地測量及び地積測定における誤差の限度は,次によるものとする。
@ 市街地地域については,国土調査法施行令別表第5に掲げる精度区分(以下「精度区分」という)  甲2まで
A 村落・農耕地域については,精度区分  乙1まで
B 山林・原野地域については,精度区分  乙3まで
5 国土調査法第20条第1項の規定により登記所に送付された地籍図は,同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に,地図として備え付けるものとする。ただし,地図として備え付けることを不適当とする特別の事情がある場合は,この限りでない。
6 前項の規定は,土地改良登記令第5条第2項第3号又は土地区画整理登記令第4条第2項第3号の土地の全部についての所在図その他これらに準ずる図面について準用する。
旧準則25条
1 地図は,不動産登記法施行令(以下「施行令」という)第1条の地番区域又はその適宜の一部(以下「単位区域」という)ごとに,正確な測量及び調査の成果に基づき,ポリエステル・フイルム等を用いて作製するものとする。
2 地図を作製するための測量は,測量法第4条の規定による基本測量の成果である三角点,国土調査法第19条の規定により認証された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(以下「基本三角点等」という)を基礎として行わなければならない。
3 地図の縮尺は,原則として次によるものとする。
@ 市街地地域   250分の1又は500分の1
A 村落・農耕地域 500分の1又は1,000分の1
B 山林・原野地域 1,000分の1又は2,500分の1
4 地図を作製するための1筆地測量及び地積測定における誤差の限度は,おおむね次によるものとする。
@ 市街地地域及びその周辺の地域については,国土調査法施行令別表第5に掲げる精度区分(以下「精度区分」という)甲2まで
A 村落・農耕地域及びその周辺の地域については,精度区分乙1まで
B 山林・原野地域及びその周辺の地域については,精度区分乙3まで
旧準則28条
 国土調査法第20条第1項の規定により送付された地籍図は,同条第2項又は第3項の規定による登記が完了した後に,地図として備え付けるものとする。ただし,地図として備え付けることを適当としない特別の事情がある場合は,この限りでない。
2 前項の規定は,土地改良登記令第6条第2項第2号,土地区画整理登記令第6条第2項第2号,新住宅市街地開発法による不動産登記に関する政令第8条第2項又は首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律による不動産登記に関する政令第8条第2項の土地の所在図その他これらに準ずる図面に準用する。
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