| 第12条〔地図等の閉鎖〕 1 登記官は,新たな地図を備え付けた場合において,従前の地図があるときは,当該従前の地図の全部又は一部を閉鎖しなければならない。地図を電磁的記録に記録したときも,同様とする。 2 登記官は,前項の規定により地図を閉鎖する場合には,当該地図に閉鎖の事由及びその年月日を記録するほか,当該地図が,電磁的記録に記録されている地図であるときは登記官の識別番号を記録し,その他の地図であるときは登記官印を押印しなければならない。 3 登記官は,従前の地図の一部を閉鎖したときは,当該閉鎖した部分と他の部分とを判然区別することができる措置を講じなければならない。 4 前3項の規定は,地図に準ずる図面及び建物所在図について準用する。 |
| 旧準則31条 |