| 第13条〔地図の記録事項〕 1 地図には,次に掲げる事項を記録するものとする。 @ 地番区域の名称 A 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には,当該各図郭の番号) B 縮尺 C 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号 D 図郭線及びその座標値 E 各土地の区画及び地番 F 基本三角点等の位置 G 精度区分 H 隣接図郭との関係 I 作成年月日 2 電磁的記録に記録する地図にあっては,前項各号に掲げるもののほか,各筆界点の座標値を記録するものとする。 |
| 旧準則27条1項 地図には,次に掲げる事項を表示しなければならない。 @ 地番区域の名称 A 地図の番号 B 方 位 ← 削除 C 縮 尺 D 平面直角座標系の番号又は記号 E 図郭線及びその座標値 F 地 番 G 基本三角点等及び図根点の位置 H 精度区分 I 隣図との関係 J 作製の年月日 |