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第13条〔地図の記録事項〕
1 地図には,次に掲げる事項を記録するものとする。
@ 地番区域の名称
A 地図の番号(当該地図が複数の図郭にまたがって作成されている場合には,当該各図郭の番号)
B 縮尺
C 国土調査法施行令第2条第1項第1号に規定する平面直角座標系の番号又は記号
D 図郭線及びその座標値
E 各土地の区画及び地番
F 基本三角点等の位置
G 精度区分
H 隣接図郭との関係
I 作成年月日
2 電磁的記録に記録する地図にあっては,前項各号に掲げるもののほか,各筆界点座標値を記録するものとする。
旧準則27条1項
 
地図には,次に掲げる事項を表示しなければならない。
@ 地番区域の名称
A 地図の番号
B 
方  位  ← 削除
C 縮  尺
D 平面直角座標系の番号又は記号
E 図郭線及びその座標値
F 地  番
G 基本三角点等及び図根点の位置
H 精度区分
I 隣図との関係
J 作製の年月日
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