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第15条〔地図及び建物所在図の番号〕
  登記官は,地図に記録された土地の登記記録の表題部には第13条第1項第2号の地図の番号(同号括弧書きに規定する場合には,当該土地が属する図郭の番号)を記録し,建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には前条第2号の番号を記録しなければならない。
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