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第15条の2〔地図等の副記録〕

1 法務大臣は,電磁的記録に記録されている地図等に記録されている事項と同一の事項を記録する地図等の副記録を調製するものとする。
2 第9条第2項及び第3項の規定は,登記官が電磁的記録に記録されている地図等によって登記の事務を行うことができない場合について準用する。
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