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第18条〔帳 簿〕
 登記所には,次に掲げる帳簿を備えるものとする。
@ 受付帳
A 申請書類つづり込み帳
B 土地図面つづり込み帳
C 地役権図面つづり込み帳
D 建物図面つづり込み帳
E 職権表示登記等事件簿
F 職権表示登記等書類つづり込み帳
G 決定原本つづり込み帳
H 審査請求書類等つづり込み帳
I 各種通知簿
J 登記識別情報失効申出書類つづり込み帳
K 請求書類つづり込み帳
L 筆界特定書つづり込み帳
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