前に
次へ
第19条〔申請書類つづり込み帳〕
申請書類つづり込み帳には,申請書及びその添付書面,通知書,許可書,取下書その他の登記簿の附属書類(申請に係る事件を処理するために登記官が作成したものを含み,この省令の規定により前条第3号から第5号まで及び第7号の帳簿につづり込むものを除く)をつづり込むものとする。
前に
次へ