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第20条〔土地図面つづり込み帳〕
1 土地図面つづり込み帳には,土地所在図及び地積測量図(これらのものが書面である場合に限る)をつづり込むものとする。
2 第17条第2項の規定にかかわらず,登記官は,前項の土地所在図及び地積測量図を同条第1項の電磁的記録に記録して保存することができる。
3 登記官は,前項の規定により土地所在図及び地積測量図を電磁的記録に記録して保存したときは,第1項の土地所在図及び地積測量図を申請書類つづり込み帳につづり込むものとする。
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