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第40条〔管轄区域がまたがる場合の移送等〕
1 法第6条第3項の規定に従って登記の申請がされた場合において,他の登記所が同条第2項の登記所に指定されたときは,登記の申請を受けた登記所の登記官は,当該指定がされた他の登記所に当該申請に係る事件を移送するものとする。
2 登記官は,前項の規定により事件を移送したときは,申請人に対し,その旨を通知するものとする。
3 法第6条第2項の登記所に指定された登記所の登記官は,当該指定に係る不動産について登記を完了したときは,速やかに,その旨を他の登記所に通知するものとする。
4 前項の通知を受けた登記所の登記官は,適宜の様式の帳簿にその通知事項を記入するものとする。
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