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第39条〔申請の取下げ〕
1 申請の取下げは,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によってしなければならない。
@ 電子申請 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法
A 書面申請 申請を取り下げる旨の情報を記載した書面を登記所に提出する方法
2 申請の取下げは,登記完了後は,することができない。
3 登記官は,書面申請がされた場合において,申請の取下げがされたときは,申請書及びその添付書面を還付するものとする。前条第3項ただし書の規定は,この場合について準用する。
旧準則69条
1 登記申請の取下は,書面によってするものとする。
2 登記申請の取下は,登記完了後は,することができない。
3 登記申請の取下の場合には,受付帳の備考欄に「取下」と朱書し,取下書に受付の年月日及び受付番号を記載し,これを申請書類綴込帳に編綴するものとする。
4 前項の場合には,第56条及び第57条の規定により申請書及び添付書類にした記載及び押印を朱抹し,その申請書及び添付書類を還付するものとする。
準則29条
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