| 第38条〔申請の却下〕 1 登記官は,申請を却下するときは,決定書を作成して,これを申請人ごとに交付するものとする。ただし,代理人によって申請がされた場合は,当該代理人に交付すれば足りる。 2 前項の交付は,当該決定書を送付する方法によりすることができる。 3 登記官は,書面申請がされた場合において,申請を却下したときは,添付書面を還付するものとする。ただし,偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については,この限りでない。 |
| 旧準則68条 1 登記申請を却下するときは,附録第49号様式又はこれに準ずる様式による決定書を作成して,これを申請人ごとに交付又は送付し(ただし,代理人による申請の場合は,代理人に交付又は送付すれば足りる),登記所に保存すべき決定書には,その欄外に決定告知の年月日及びその方法を記載して押印し,日記番号の順に従い決定原本綴込帳に編綴するものとする。 2 前項の規定により決定書を交付又は送付するときには,申請書以外の書類を還付するものとする。 3 登記申請を却下したときは,決定書の謄本を添えて監督法務局又は地方法務局の長にその旨を報告するものとする。ただし,却下事由の簡単にして明瞭なものは,この限りでない。 |
| 準則28条 |