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第37条〔添付情報の省略〕
1 同一の登記所に対して同時に2以上の申請をする場合において,各申請に共通する添付情報があるときは,当該添付情報は,1の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。
2 前項の場合においては,当該添付情報を当該1の申請の申請情報と併せて提供した旨を他の申請の申請情報の内容としなければならない。
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