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第44条〔住所証明情報の省略等〕
1 電子申請の申請人がその者の前条第1項第1号に掲げる電子証明書を提供したときは,当該電子証明書の提供をもって,当該申請人の現在の
住所
を証する情報の提供に代えることができる。
2 電子申請の申請人がその者の前条第1項第2号に掲げる電子証明書を提供したときは,当該電子証明書の提供をもって,当該申請人の代表者の
資格
を証する情報の提供に代えることができる。
3 前項の規定は,同項の電子証明書によって登記官が確認することができる
代理
権限を証する情報について準用する。
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