| 第45条〔申請書等の文字〕 1 申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く。以下この款(第53条を除く)において同じ)その他の登記に関する書面に記載する文字は,字画を明確にしなければならない。 2 前項の書面に記載した文字の訂正,加入又は削除をしたときは,訂正又は削除をした文字の前後に括弧を付して,その範囲を明らかにし,かつ,訂正,加入若しくは削除をした文字の字数を欄外に記載し,その欄外の字数を記載した部分への押印又は当該訂正,加入若しくは削除をした部分への押印をしなければならない。この場合において,訂正又は削除をした文字は,なお読むことができるようにしておかなければならない。 |