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第46条〔契印等〕
1 申請人又はその代表者若しくは代理人は,申請書が2枚以上であるときは,各用紙のつづり目に契印をしなければならない。
2 前項の契印は,申請人又はその代表者若しくは代理人が2人以上ある場合は,その1人がすれば足りる。ただし,登記権利者及び登記義務者が共同して登記の申請をするときは,登記権利者又はその代表者若しくはその代理人及び登記義務者又はその代表者若しくはその代理人の各1人がしなければならない。
3 令別表の65の項添付情報欄に掲げる信託目録に記録すべき情報を記載した書面が2枚以上であるときは,申請人又はその代表者若しくは代理人は,各用紙に当該用紙が何枚目であるかを記載し,各用紙のつづり目に契印をしなければならない。この場合においては,前項の規定を準用する。
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