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第52条〔磁気ディスク〕 添付情報
1 前条第3項から第7項までの規定は,令第15条の
添付情報
を記録した磁気ディスクについて準用する。
2 令第15条後段において準用する令第14条の
電子証明書
は,第43条第1項又は第2項に規定する電子証明書であって法務大臣が定めるものとする。
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