| 第53条〔申請書等の送付方法〕 1 登記の申請をしようとする者が申請書及びその添付書面を送付するときは,書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者(以下「信書便事業者」と総称する)による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という)の役務であって当該信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うものによるものとする。 2 前項の場合には,申請書及びその添付書面を入れた封筒の表面に不動産登記申請書が在中する旨を明記するものとする。 |