| 第64条〔登記識別情報の通知を要しない場合〕 1 法第21条ただし書の法務省令で定める場合は,次に掲げる場合とする。 @ 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合(官庁又は公署が登記権利者のために登記の嘱託をした場合において,当該官庁又は公署が当該登記権利者の申出に基づいて登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をしたときを含む) A 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第1号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る)が,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに登記識別情報が記録され,電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日以内に自己の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記識別情報を記録しない場合 B 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者(第63条第1項第2号に定める方法によって通知を受けるべきものに限る)が,登記完了の時から3月以内に登記識別情報を記載した書面を受領しない場合 C 法第21条本文の規定により登記識別情報の通知を受けるべき者が官庁又は公署である場合(当該官庁又は公署があらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出をした場合を除く) 2 前項第1号及び第4号の申出をするときは,その旨を申請情報の内容とするものとする。 |
| 準則38条 |