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第38条〔登記識別情報の通知を要しないこととなった場合〕
 登記官は,規則第64条第1項第3号の規定により登記識別情報の通知を要しないこととなった場合には,登記識別情報通知書交付簿にその旨を記載し,当該登記識別情報通知書を廃棄するものとする。
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