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第39条〔登記識別情報の失効の申出〕
1 登記官は,登記識別情報の失効の
申出
を受けたときは,受付帳に当該失効の申出に係る受付番号を記録する方法により受け付けなければならない。
2 登記官は,前項の申出があった場合において,当該申出を相当と認めるときは,登記識別情報を
失効
させる措置を採らなければならない。
3 前項の措置は,当該失効の申出の受付の
前
に同一の不動産について受け付けられた登記の申請がある場合には,当該申請に基づく登記の処理をした
後
でなければ,することができない。
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