| 第68条〔登記識別情報に関する証明〕 1 令第22条第1項に規定する証明の請求は,次に掲げる事項を内容とする情報(以下この条において「有効証明請求情報」という)を登記所に提供してしなければならない。 @ 請求人の氏名又は名称及び住所 A 請求人が法人であるときは,その代表者の氏名 B 代理人によって請求をするときは,当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名 C 請求人が登記名義人の相続人その他の一般承継人であるときは,その旨及び登記名義人の氏名又は名称及び住所 D 当該登記識別情報に係る登記に関する次に掲げる事項 イ 不動産所在事項又は不動産番号 ロ 登記の目的 ハ 申請の受付の年月日及び受付番号 ニ 第3項第1号に掲げる方法により請求をするときは,甲区又は乙区の別 E 第15項の規定により同項に規定する情報を提供しないときは,その旨及び当該情報の表示 2 前項の証明の請求(登記識別情報が通知されていないこと又は失効していることの証明の請求を除く)をするときは,有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。第66条の規定は,この場合における登記識別情報の提供方法について準用する。 3 第1項の証明の請求は,次に掲げる方法のいずれかによりしなければならない。 @ 法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して有効証明請求情報を登記所に提供する方法 A 有効証明請求情報を記載した書面を提出する方法 4 第1項の証明は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める方法によりするものとする。 @ 前項第1号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 法務大臣の定めるところにより,登記官の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を電子情報処理組織を使用して送信し,これを請求人又はその代理人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 A 前項第2号に掲げる方法により有効証明請求情報が提供された場合 登記官が証明に係る事項を記載した書面を交付する方法 5 有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記記録と合致しないときは,有効証明請求情報と併せて当該登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし,公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 6 登記名義人の相続人その他の一般承継人が第1項の証明の請求をするときは,その有効証明請求情報と併せて相続その他の一般承継があったことを証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供しなければならない。ただし,公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報を提供すれば足りる。 7 令第4条並びに第7条第1項第1号及び第2号の規定は,第1項の証明の請求をする場合(同条の規定については,資格者代理人により第1項の証明の請求をする場合を除く)について準用する。この場合において,令第4条ただし書中「申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときその他法務省令で定めるとき」とあるのは,「有効証明請求情報の内容である登記名義人の氏名又は名称及び住所が同一であるとき」と読み替えるものとする。 8 第36条第1項から第3項までの規定は前項において準用する令第7条第1項第1号及び第2号の法務省令で定める場合について,第37条の規定は第1項の証明の請求をする場合について,それぞれ準用する。 9 令第10条から第12条まで及び第14条の規定は,第3項第1号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。 10 第41条及び第44条の規定は前項に規定する場合について,第42条の規定は前項において準用する令第12条第1項及び第2項の電子署名について,第43条の規定は前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について,それぞれ準用する。 11 令第15条から第18条までの規定は,第3項第2号に掲げる方法により第1項の証明の請求をする場合について準用する。 12 第45条,第46条第1項及び第2項,第53条並びに第55条(第1項ただし書を除く)の規定は前項に規定する場合について,第47条第1号及び第2号の規定は前項において準用する令第16条第1項の法務省令で定める場合について,第48条第1項第1号から第3号まで及び第2項の規定は前項において準用する令第16条第2項の法務省令で定める場合について,第49条第1項第1号及び第3号の規定は前項において準用する令第18条第1項の法務省令で定める場合について,第49条第2項各号(第4号を除く)及び第3項の規定は前項において準用する令第18条第2項の法務省令で定める場合について,それぞれ準用する。 13 第197条第6項及び第204条の規定は,第4項第2号に定める方法により第1項の証明をする場合について準用する。 14 資格者代理人によって第1項の証明の請求をするときは,当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができる者であることを証する情報(当該資格者代理人が法人である場合にあっては,当該法人の代表者の資格を証する情報を含む)を併せて提供しなければならない。 15 資格者代理人によって第1項の証明の請求をする場合には,第5項及び第6項の規定にかかわらず,これらの規定に規定する情報は,提供することを要しない。 |