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第69条〔登記識別情報を記載した書面の廃棄〕
登記官は,第66条第1項第2号(前条第2項後段において準用する場合を含む)の規定により登記識別情報を記載した書面が提出された場合において,当該登記識別情報を提供した申請に基づく登記を完了したとき又は請求の審査を終了したときは,速やかに,当該書面を廃棄するものとする。
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