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第70条〔事前通知〕
1 法第23条第1項の通知は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める方法により書面を送付してするものとする。
@ 法第22条に規定する登記義務者が自然人である場合又は当該登記義務者が法人である場合において当該登記義務者である法人の代表者の住所にあてて書面を送付するとき 郵便事業株式会社の内国郵便約款の定めるところにより名あて人本人に限り交付し,若しくは配達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法
A 法第22条に規定する登記義務者が法人である場合(前号に掲げる場合を除く) 書留郵便又は信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの
B 法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合 書留郵便若しくは信書便の役務であって信書便事業者において引受け及び配達の記録を行うもの又はこれらに準ずる方法
2 前項の書面には,当該通知を識別するための番号,記号その他の符号(第5項第1号において「通知番号等」という)を記載しなければならない。
3 第1項の規定による送付は,申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送達する取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは,当該取扱いによらなければならない。同項第2号又は第3号の場合において,信書便の役務であって当該取扱いに相当するものの料金に相当する当該信書便事業者の証票で法務大臣が指定するものを提出したときも,同様とする。
4 前項の指定は,告示してしなければならない。
5 法第23条第1項に規定する申出は,次の各号に掲げる申請の区分に応じ,当該各号に定める方法によりしなければならない。
@ 電子申請 法務大臣の定めるところにより,法第22条に規定する登記義務者が,第1項の書面の内容を通知番号等を用いて特定し,申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行った上,登記所に送信する方法
A 書面申請 法第22条に規定する登記義務者が,第1項の書面に通知に係る申請の内容が真実である旨を記載し,これに記名し,申請書又は委任状に押印したものと同一の印を用いて当該書面に押印した上,登記所に提出する方法(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを提出した場合にあっては,法第22条に規定する登記義務者が,申請の内容が真実である旨の情報に電子署名を行い,これを記録した磁気ディスクを第1項の書面と併せて登記所に提出する方法)
6 令第14条の規定は,前項の申出をする場合について準用する。
7 第43条の規定は,前項において準用する令第14条の法務省令で定める電子証明書について準用する。
8 法第23条第1項の法務省令で定める期間は,通知を発送した日から2週間とする。ただし,法第22条に規定する登記義務者が外国に住所を有する場合には,4週間とする。
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