前に   次へ
第83条〔各階平面図の内容〕
1 記載事項
 各階平面図には,縮尺,各階の別,各階の平面の形状,1階の位置,各階ごとの建物の周囲の長さ,床面積及びその求積方法並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。
2 縮尺
 各階平面図は,250分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし,建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,この限りでない。
旧細則42条の6第3項
前に   次へ