| 第82条〔建物図面の内容〕 1 建物図面は,建物の敷地並びにその1階(区分建物にあっては,その地上の最低階)の位置及び形状を明確にするものでなければならない。 2 建物図面には,方位,縮尺,敷地の地番及びその形状,隣接地の地番並びに附属建物があるときは主である建物又は附属建物の別及び附属建物の符号を記録しなければならない。 3 建物図面は,500分の1の縮尺により作成しなければならない。ただし,建物の状況その他の事情により当該縮尺によることが適当でないときは,この限りでない。 |
| 旧準則101条1項 1 建物の図面は,その建物を記入すべき法第17条の規定による建物所在図と同一の縮尺により作製し,その敷地及び建物の1階(区分された建物にあっては,その地上の最低階)の形状を明確にするものとする。 |
| 準則52条 |
| 旧細則42条の6 |