| 第52条〔建物図面の作成方法〕 1 建物が地下のみの建物である場合における建物図面には,規則第82条第1項の規定にかかわらず,地下1階の形状を朱書するものとする。 2 建物が区分建物である場合には,次の例示のように点線をもってその建物が属する一棟の建物の1階の形状も明確にするものとする。この場合において,その建物が1階以外の部分に存するときは,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階,5階」のように記録するものとする。 例示 3 前項後段の場合において,その建物(その建物が2階以上である場合にあっては,その1階)の存する階層の形状が一棟の建物の1階の形状と異なるときは,次の例示のように1点鎖線をもってその階層の形状も明確にするものとする。 例示 |
| 旧101条2項・3項・4項 2 前項の場合,建物が地下のみの建物であるときは,地下1階の形状を朱書するものとする。 3 建物が1棟の建物を区分した建物であるときは,第1項の図面に,次の例示のように点線をもって1棟の建物の1階の形状をも明確にするものとし,その建物が1階以外の部分に存する場合には,その存する階層を,例えば「建物の存する部分3階」,「建物の存する部分4階,5階」のように記載するものとする。 4 前項後段の場合において,その建物(その建物が2階以上の場合はその1階)の存する階層の形状が1棟の建物の1階の形状と異なるときは,次の例示のように一点鎖線をもってその階層の形状をも明確にするものとする。 |
| 規則82条 |