| 第53条〔各階平面図の作成方法〕 1 規則第83条第1項の規定により各階平面図に各階の別,各階の平面の形状及び1階の位置,各階ごとの建物の周囲の長さを記録するには,次の例示のようにするものとする。この場合において,1階以外の階層を表示するときは,1階の位置を点線をもって表示するものとする。 2 各階が同じ形状のものについて記録するには,次の例示のようにするものとする。 |
| 旧102条1項・2項 1 各階の平面図には,各階の床面積を明確にするため,次の例示のように各階ごとに建物の周囲の長さを記載し,かつ,1階の位置を点線をもって表示し,床面積の求積及びその方法をも記載するものとする。 2 各階が同じ形状のものについてその表示をするには,次の例示のように記載して差し支えないものとする。 |