前に   次へ
第54条〔建物図面又は各階平面図の作成〕
1 規則第84条の規定により建物図面及び各階平面図に付する分割後又は区分後の各建物の符号は,@AB,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
2 第51条第3項の規定は,各階平面図を作成する場合について準用する。この場合において,「土地所在図」とあるのは,「建物図面」と読み替えるものとする。
3 第51条第5項の規定は,建物図面又は各階平面図を作成する場合について準用する。
旧103条2項・3項
1 建物の図面及び各階の平面図は,1個の建物(附属建物があるときは,主たる建物と附属建物を併せて1個の建物とする)ごとに作製しなければならない。
2 法第93条の8の規定による建物の分割又は区分の登記を申請する場合において,細則第37条の11の規定により建物の図面及び各階の平面図に記載すべき分割又は区分後の各建物の符号は,@AB,(イ)(ロ)(ハ)又は(A)(B)(C)等適宜の符号を用いて差し支えない。
前に   次へ