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第51条〔土地所在図及び地積測量図の作成方法〕
1 規則第78条の規定により地積測量図に付する分筆後の各土地の符号は,@AB,(イ)(ロ)(ハ),ABC等適宜の符号を用いて差し支えない。
2 規則第73条第1項の規定により作成された地積測量図は,土地所在図を兼ねることができる。
3 規則第74条第3項に規定する用紙により地積測量図を作成する場合において,当該用紙に余白があるときは,便宜,その余白を用いて土地所在図を作成することができる。この場合には,図面の標記に「土地所在図」と追記するものとする。
4 前項の場合において,地積測量図の縮尺がその土地について作成すべき土地所在図の縮尺と同一であって,当該地積測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,便宜,当該地積測量図をもって土地所在図を兼ねることができるものとする。この場合には,当該図面の標記を「土地所在図兼地積測量図」と記載するものとする。
5 一の登記の申請について,規則第74条第3項に規定する用紙により土地所在図又は地積測量図を作成する場合において,用紙が数枚にわたるときは,当該土地所在図又は地積測量図の余白の適宜の箇所にその総枚数及び当該用紙が何枚目の用紙である旨を記載するものとする。
旧99条
1 地積の測量図及び土地の所在図は,1筆の土地ごとに作製しなければならない。
2 法第81条の2の規定による分筆の登記又は法第85条の規定による分合筆の登記を申請する場合の地積の測量図は,分割前の土地ごとに作製するものとする。なお,この場合において,細則第37条の10の規定により地積の測量図に記載すべき分割後の各土地の符号は,@AB,(イ)(ロ)(ハ)又は(A)(B)(C)等適宜の符号を用いて差し支えない。
3 地積の測量図の余白を用いて土地の所在図を作製することができるときは,図面の標記に「土地所在図」と追記して,便宜,土地の所在図を作製して差し支えない。
4 地積の測量図の縮尺がその土地について作製すべき土地の所在図の縮尺と同一であって,当該地積の測量図によって土地の所在を明確に表示することができるときは,図面の標記を「地積測量図兼土地所在図」と記載して,便宜,地積の測量図をもって土地の所在図を兼ねさせることができる。
旧99条5項、旧細則37条の11
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