第50条〔地積測量図における筆界点の記録方法〕 1 地積測量図に規則第77条第1項第7号の規定により基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該基本三角点等に符号を付した上,地積測量図の適宜の箇所にその符号,基本三角点等の名称及びその座標値も記録するものとする。 2 地積測量図に規則第77条第1項第7号の規定により近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録する場合には,当該地物の存する地点に符号を付した上で,地積測量図の適宜の箇所にその符号,地物の名称,概略図及びその座標値も記録するものとする。 |
旧98条2項 2 地積の測量図に前項の境界標を表示するには,境界標の存する筆界点に符号を付し,適宜の箇所にその符号及び境界標の種類を記載するなどの方法によってするものとする。 旧98条3項 3 地積の測量図に細則第42条の4第2項の地物を表示するには,地物の存する地点に符号を付し,適宜の箇所にその符号並びに地物の名称及び概略図を記載するなどの方法によってするものとし,筆界点と地物との位置関係を表示するには,距離,角度等を記載するなどの方法によってするものとする。 |
旧98条 |