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第112条〔家屋番号〕
1 家屋番号は,地番区域ごとに建物の敷地の地番と同一の番号をもって定めるものとする。ただし,2個以上の建物が1筆の土地の上に存するとき,1個の建物が2筆以上の土地の上に存するとき,その他特別の事情があるときは,敷地の地番と同一の番号に支号を付す方法その他の方法により,これを定めるものとする。
2 附属建物には,符号を付すものとする。
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