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第113条〔種 類〕
1 建物の種類は,建物の主たる用途により,居宅,店舗,寄宿舎,共同住宅,事務所,旅館,料理店,工場,倉庫,車庫,発電所及び変電所に区分して定め,これらの区分に該当しない建物については,これに準じて定めるものとする。
2 建物の主たる用途が2以上の場合には,当該2以上の用途により建物の種類を定めるものとする。
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