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第144条〔建物の滅失の登記〕
1 登記官は,建物の滅失の登記をするときは,当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し,当該登記記録を閉鎖しなければならない。
2 第110条の規定は,前項の登記について準用する。
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