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第145条〔敷地権付き区分建物の滅失の登記〕
1 第124条第1項から第5項まで,第8項及び第9項の規定は,敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
2 第124条第6項及び第7項の規定は,前項の場合において,当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が2筆以上あるときについて準用する。
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