| 第165条〔根抵当権等の分割譲渡の登記〕 1 第3条第5号の規定にかかわらず,民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む)の規定により根質権又は根抵当権(所有権以外の権利を目的とするものを除く)を分割して譲り渡す場合の登記は,主登記によってするものとする。 2 登記官は,民法第398条の12第2項(同法第361条において準用する場合を含む)の規定により根質権又は根抵当権を分割して譲り渡す場合の登記の順位番号を記録するときは,分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号を用いなければならない。 3 登記官は,前項の規定により順位番号を記録したときは,当該順位番号及び分割前の根質権又は根抵当権の登記の順位番号にそれぞれ第147条第2項の符号を付さなければならない。 4 登記官は,第2項の登記をしたときは,職権で,分割前の根質権又は根抵当権について極度額の減額による根抵当権の変更の登記をし,これに根質権又は根抵当権を分割して譲り渡すことにより登記する旨及び登記の年月日を記録しなければならない。 |