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第166条〔共同担保目録の作成〕
1 登記官は,2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記の申請があった場合において,当該申請に基づく登記をするとき(第168条第2項に規定する場合を除く)は,次条に定めるところにより共同担保目録を作成し,当該担保権の登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号も記録しなければならない。
2 登記官は,前項の申請が書面申請である場合には,当該申請書(申請情報の全部を記録した磁気ディスクを除く)に共同担保目録の記号及び目録番号を記載しなければならない。
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