| 第167条〔共同担保目録の記録事項〕 1 登記官は,共同担保目録を作成するときは,次に掲げる事項を記録しなければならない。 @ 共同担保目録を作成した年月日 A 共同担保目録の記号及び目録番号 B 担保権が目的とする2以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項 イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号 ロ 当該2以上の不動産に係る不動産所在事項 ハ 当該権利が所有権以外の権利であるときは,当該権利 ニ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く)の順位番号 2 前項第2号の目録番号は,同号の記号ごとに更新するものとする。 |
| 旧準則174条 |