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第167条〔共同担保目録の記録事項〕
1 登記官は,共同担保目録を作成するときは,次に掲げる事項を記録しなければならない。
@ 共同担保目録を作成した年月日
A 共同担保目録の記号及び目録番号
B 担保権が目的とする2以上の不動産に関する権利に係る次に掲げる事項
イ 共同担保目録への記録の順序に従って当該権利に付す番号
ロ 当該2以上の不動産に係る不動産所在事項
ハ 当該権利が所有権以外の権利であるときは,当該権利
ニ 当該担保権の登記(他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものを除く)の順位番号
2 前項第2号の目録番号は,同号の記号ごとに更新するものとする。
旧準則174条
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