| 第168条〔追加共同担保の登記〕 1 令別表の42の項申請情報欄ロ,同表の46の項申請情報欄ハ,同表の47の項申請情報欄ホ(4),同表の49の項申請情報欄ハ及びヘ(4),同表の55の項申請情報欄ハ,同表の56の項申請情報欄ニ(4)並びに同表の58の項申請情報欄ハ及びヘ(4)の法務省令で定める事項は,共同担保目録の記号及び目録番号とする。 2 登記官は,1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存又は設定の登記をした後に,同一の債権の担保として他の1又は2以上の不動産に関する権利を目的とする担保権の保存若しくは設定又は処分の登記の申請があった場合において,当該申請に基づく登記をするときは,当該登記の末尾に共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。 3 登記官は,前項の場合において,前の登記に関する共同担保目録があるときは,当該共同担保目録に,前条第1項各号に掲げる事項のほか,当該申請に係る権利が担保の目的となった旨並びに申請の受付の年月日及び受付番号も記録しなければならない。 4 登記官は,第2項の場合において,前の登記に関する共同担保目録がないときは,新たに共同担保目録を作成し,前の担保権の登記についてする付記登記によって,当該担保権に担保を追加した旨,共同担保目録の記号及び目録番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。 5 登記官は,第2項の申請に基づく登記をした場合において,前の登記に他の登記所の管轄区域内にある不動産に関するものがあるときは,遅滞なく,当該他の登記所に同項の申請に基づく登記をした旨を通知しなければならない。 6 前項の通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第2項から第4項までに定める手続をしなければならない。 |