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第170条〔共同担保の一部消滅等〕
1 登記官は,2以上の不動産に関する権利が担保権の目的である場合において,その1の不動産に関する権利を目的とする担保権の登記の抹消をしたときは,共同担保目録に,申請の受付の年月日及び受付番号並びに当該不動産について担保権の登記が抹消された旨を記録し,当該抹消された登記に係る第167条第1項第3号に掲げる事項を抹消する記号を記録しなければならない。
2 登記官は,共同担保目録に記録されている事項に関する変更の登記又は更正の登記をしたときは,共同担保目録に変更後又は更正後の第167条第1項第3号に掲げる事項,変更の登記又は更正の登記の申請の受付の年月日及び受付番号並びに変更又は更正をした旨を記録し,変更前又は更正前の権利に係る同号に掲げる登記事項を抹消する記号を記録しなければならない。
3 第168条第5項の規定は,前2項の場合について準用する。
4 前項において準用する第168条第5項の規定による通知を受けた登記所の登記官は,遅滞なく,第1項又は第2項に定める手続をしなければならない。
5 第1項,第3項及び第4項の規定は,第110条第2項(第144条第2項において準用する場合を含む)の規定により記録をする場合について準用する。
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