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第171条〔抵当証券交付の登記〕
 法第94条第1項の抵当証券交付の登記においては,何番抵当権につき抵当証券を交付した旨,抵当証券作成の日及び抵当証券の番号並びに登記の年月日を記録しなければならない。
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